2016年4月1日より、米国へビザ免除プログラムを利用し渡航する際は、Eパスポート(IC旅券)の所持が必要となりました。この規定は、すでに有効な電子渡航認証(ESTA)を取得している渡航者にも該当します。
この規定により、Eパスポート(IC旅券)を所持していない渡航者は、米国大使館・領事館から発給された有効なビザを取得する必要があります。
海外で発行されたパスポートの場合、一部の在外公館ではEパスポート(IC旅券)作成機が設置されていない為、お持ちのパスポートがEパスポート(IC旅券)ではない可能性がございますので十分ご注意ください。
なお、2006年3月20日以降に日本国内の都道府県旅券事務所で発給されたパスポートは全てEパスポート(IC旅券)となっておりますので、今回の米国の方針変更には影響されません。
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