2015年1月1日より、「ベトナムにおける外国人の出入国、乗継、移住に関する法律」が発効されておりますが、それに伴いベトナムへの無査証滞在条件が変更になります。
※日本国籍の方向けの情報です。外国籍の方はご自身でご確認をお願いいたします。
【ベトナム無査証滞在の条件】
①15日以内の観光・業務目的であること。
②パスポート有効期間が、ベトナム出国時6ヶ月以上であること。
③前回のベトナム出国日から31日以上の期間が経過していること。
※30日以内に再度ベトナムへ入国する場合はビザが必要です。
④往復予約済航空券または第三国行きの航空券を持っていること。
⑤14歳未満の未成年者が保護者から委任を受けた同伴者と渡航する場合、保護者(父または母のどちらか)からの同意書(様式自由)が必要。単独渡航は不可。同意書は公証人・法務局長・外務省の認証を受けた後、大使館にて認証を受ける必要があります。
(注)公証役場によって、公証人・法務局長・外務省の認証を一括で受けることが可能。手続きを行う各公証役場にその都度確認する。
なお、弊社ではビザ(査証)の代行申請を行っておりませんので、必要に応じてご自身にてお手続きをお願いいたします。
最新の情報は大使館へお問い合わせください。
ベトナム入国の際の注意事項
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