ご結婚などにより姓(苗字)が変更になるお客様はご出発当日にお持ちになるパスポートに記載されている通りのお名前でご予約ください。
・旧姓のままのパスポートをご利用される場合:【旧姓でお申し込み下さい】
・ご出発前に新姓へ変更される場合:【新姓でお申し込み下さい】
■新姓と旧姓が併記されている別名併記をしたい
別名併記とは、パスポートの顔写真のページにおいて、戸籍に記載されている氏名の表記のあとに、旧姓を括弧書きで別名として併記する方法です。
令和3年4月1日から、旧姓を別名としての併記を希望される方は、パスポート顔写真のページに「(旧姓/Former surname)」という説明書きがそれぞれ付きます。
ただし外務省のページにも説明がございますが、別名併記は例外的な措置のためパスポートのICチップには記録されません。
その為、パスポートの顔写真ページに括弧書きで旧姓が記載されていたとしても、査証(ビザ)及び航空券を右呼称(括弧書きの旧姓部分)で取得することは困難と考えられますので、ご注意ください。
また、出入国時における審査の際や、渡航先での各種手続き等の際に説明を求められる場合があります。
航空券のシステム性質上、括弧書き()は航空券上に記載する事はできません。
お名前欄にカッコ()があるパスポートをお持ちの場合、どの様なお名前表記で航空券を予約すべきかは、航空会社によって対応が異なる場合がございます。ご予約をされる前に、ご搭乗予定の航空会社に詳細をご確認ください。
なお、航空券に記載されるお名前(予約されたお名前)と、実際のパスポート名が完全に一致していないとご搭乗いただくことができません。
お名前に関して航空会社は非常に厳しく、例えたった一文字の間違いであっても別人と判断されるため、原則ご搭乗いただくことができません。
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