はい。渡航先に滞在中、新型コロナウィルスの検査にて陽性判定が出た場合は以下の費用が保険金額を限度に補償されます。
・ 医師の診察費、処置費用および手術費(緊急移送費、病院を利用できない場合や医師の指示により静養するための宿泊施設客室料などを含みます。)
・ 治療のために必要となった通訳雇入費、交通費
・ 保険金請求のために必要な医師の診断書費用
・ 入院により必要となった A.国際電話料等通信費、B.身の回り品購入費(5 万円限度)。ただし、AとB との合計で 20 万円が限度となります。
・ 旅行離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費や宿泊費
・ 法令に基づき、公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒費用
※治療開始日から、その日を含めて180 日以内に必要となった費用に限ります。
<承認番号:B-240325-02>
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