大阪府では、平成29年1月1日から法定外目的税として宿泊税を導入することになりました。宿泊税は、大阪が世界有数の国際都市として発展していくことを目指し、都市の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に充当していきます。
なお、画面上に表示される宿泊料金には、大阪府宿泊税は含まれておりません。お客様ご自身で、直接宿泊施設にお支払いください。
・1人あたりの「室料」+「サービス料」が10,000円未満:課税されません
・1人あたりの「室料」+「サービス料」が10,000円以上:15,000円未満 100円/人
・1人あたりの「室料」+「サービス料」が15,000円以上:200円/人
・1人あたりの「室料」+「サービス料」が20,000円以上:300円/人
【注意事項】
食事の料金分は課税対象になりません。食事料金などを含まない、いわゆる素泊まりの料金が対象です。
例えば、ツインルームなどで1室に2名以上で宿泊する場合には、一名様あたりの室料に換算して、課税非課税を判断することになります。(お子様も同様)
なお、消費税等の額に相当する金額や、宿泊以外のサービスに相当する料金は対象になりません。
【国内航空券+ホテル】大阪府宿泊税について知りたいのですが。
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